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2015年

2015年1月12日 和田憲一郎のビリビリ!とくる話

さて、年明け、いきなりビリビリ!としてしまったのは、米国交通安全局(NHTSA)
がホンダに対して7000万ドル(約84億円)の罰金を科した件です。

一部のメディアでしか報道されておりませんでしたが、内容は、1月8日ホンダが
10年以上にわたり安全面の欠陥に関連した死傷事故やクレームを通知しなかった
として、7000万ドル(約84億円)の罰金を科しました。

NHTSAが自動車メーカーに科す罰金額としては過去最大であり、2003年7月から
2014年6月までの11年間で、計1729件の申告漏れがあったことへの罰金となります。

これで思い出すのが日本と米国のリコール制度の違いです。
米国では、自動車メーカーが原因を特定できなくても、リコールに値する不具合が
あると決定した時は、確か5実業日以内にNHTSAに対して報告が義務付けられております。
(米国:国家交通・自動車安全法 第49編301章にて規定)これは今でも変わっていないと思われます

このため、製造不具合を発見した際は、品質責任者を中心に会議が連日開催され、
原因追究とともに、いつをもってリコール処置決定日とするか、真剣な議論が
行われていたことを思い出します。

なぜなら、決定したその日が重要であり、それから5実業日以内に報告しないと、
最悪民事罰を科せられることになるからです。

このような背景からか、品質責任者は、リコール処置については日時を気にし、
いつもピリピリしておりました。ホンダのケースでは、10年以上に渡って
1700件を超える不具合の深刻漏れがあったようです。

米国現場での経験を知る私からは、とても不可思議なように思えてしまいます。
不具合を少なく見せようとして、前任者のやり方を踏襲してしまったのでしょうか。

何れにしても、NHTSAは刑事訴追も視野に入れているようであり、米国特有の
懲罰的損害賠償や懲役(最高15年)もあり得ることを考えると、ビリビリ!
どころか今回の件はブルブル!ときてしまった次第です。

タカタ製エアバック不具合に発した今回の件、自動車メーカーとしての姿勢が
正に問われているのではないでしょうか。